銀行コード、金融機関コード検索のギンコード.com

預金保険で守られる単位は「1金融機関」

金融機関が破綻したとき、預金は1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
この「1金融機関」という単位が、金融機関コードの単位とほぼ重なります。

つまり、同じ銀行の別の支店に分けて預けても枠は増えません
一方で、名前が似ていても金融機関コードが違えば別の枠になります。

支店を分けても合算される(名寄せ)

預金保険機構は、同じ金融機関の複数口座の扱いをこう説明しています。

1つの金融機関に、同一の預金者が複数の預金口座を持っている場合、それぞれの預金口座が保護されるわけではなく、預金者ごとに合算した上で、「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。この合算作業を「名寄せ」といいます。 預金保険機構「預金保険制度の基礎知識」

合算の単位は金融機関であって、支店ではありません。
支店コードが違っても、金融機関コードが同じなら1つにまとめられます

金融機関コードと支店コードの関係は「金融機関コード・支店コードとは」で説明しています。

金融機関コードが違えば別の枠

保護の単位は法人です。
名前が似ていても別の法人であれば、それぞれに1,000万円までの枠があります。

別々の法人として登録されている例(金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」令和8年4月1日現在)
コード 金融機関 法人番号
0010りそな銀行6120001076393
0017埼玉りそな銀行8030001009848
0005三菱UFJ銀行5010001008846
0288三菱UFJ信託銀行6010001008770

同じグループでも、りそな銀行と埼玉りそな銀行は別の銀行です。
銀行とその信託銀行も別の法人で、預金保険の対象金融機関の一覧にもそれぞれ独立して挙げられています。

預金保険機構が「金融機関コードごとに保護される」と説明しているわけではありません。保護の単位はあくまで法人で、当サイトが掲載している金融機関コードがその法人に1対1で対応しています。

全額守られる預金と、1,000万円までの預金

保護の範囲は預金の種類で2段階に分かれます。

預金等の分類と保護の範囲(預金保険機構の公表資料による)
分類 保護の範囲
決済用預金
当座預金・利息のつかない普通預金 など
全額
一般預金等
利息のつく普通預金・定期預金・定期積金 など
合算して元本1,000万円まで
破綻日までの利息等
対象外
外貨預金・譲渡性預金・無記名預金 など
保護されない
(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払い)

決済用預金として全額保護されるのは、次の3つをすべて満たすものです。

  1. 利息がつかないこと
  2. 預金者が払戻しをいつでも請求できること
  3. 決済サービスを提供できること(公共料金などの口座引き落としや給与・年金の受け取りに使えるもの)

預金保険機構は、3つ目について実際に引き落としを使っているかどうかではなく、その預金の商品性として使えるかどうかで判断すると説明しています。

制度は2つある — 農協・漁協は「貯金保険」

すべての金融機関が預金保険の対象というわけではありません。
農協・漁協は預金保険ではなく、別の制度で保護されます。

どの制度で保護されるか(預金保険機構・貯金保険機構の公表資料による)
制度 対象
預金保険
(預金保険機構)
日本国内に本店がある銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫・全国信用協同組合連合会・労働金庫連合会・商工組合中央金庫
貯金保険
(貯金保険機構)
農業協同組合・漁業協同組合・信用農業協同組合連合会・信用漁業協同組合連合会・農林中央金庫
どちらでもない 外国銀行の在日支店・日本の金融機関の海外支店・政府系金融機関

保護の水準は同じです。
貯金保険でも、決済用貯金は全額、一般貯金等は1貯金者あたり元本1,000万円とその利息等が保護されます。
貯金保険機構自身が「一般の金融機関にも同様の制度となる預金保険制度があり」と説明しています。

制度が分かれているのは、農協・漁協が信用事業だけでなく経済事業や共済事業も行う総合事業体であることによります。
業態ごとの違いは「金融機関の種類」にまとめています。

なおゆうちょ銀行は預金保険の対象で、対象金融機関の一覧に「その他の銀行」として挙げられています。
商工組合中央金庫も預金保険の対象です(「商工中金とは?」)。
一方、当サイトが外国銀行として掲載している在日支店は、いずれの制度の対象でもありません。

合併すると、1年だけ枠が増える

金融機関が合併したときには特例があります。

金融機関が合併を行った場合や、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間に限り、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までと破綻日までの利息等とする特例が適用されます。例えば、2行合併した場合は、預金者1人当たり1,000万円×2=2,000万円と破綻日までの利息等となります。 預金保険機構「預金保険制度の基礎知識」

合併で片方の金融機関コードが消えても、その後1年間は合併前の数だけ枠が確保されるということです。
合併のときにコードがどう扱われるかは「合併・改称で金融機関コードはどうなるか」で説明しています。

よくある質問

1,000万円を超えた分はどうなりますか?

預金保険機構は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため一部カットされる可能性があると説明しています。
ただし裁判所の関与のもとで公平に処理されるため「早い者勝ち」にはならず、破綻した金融機関へ慌てて駆けつける必要はない、とも案内されています。

預金保険に加入する手続きは必要ですか?

必要ありません。
対象金融機関に預金をすると、預金保険法にもとづいて預金者・金融機関・預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。

破綻直前に振り込んだお金はどうなりますか?

預金保険機構は、破綻の時点で資金が振込先へ移動していなくても、その取引に係る債務は「決済債務」として全額保護されるため、取引は確実に履行されると説明しています。

自分の金融機関がどちらの制度か調べるには?

業態で決まります。
当サイトでは各金融機関のページに業態を掲載しているので、農業協同組合・漁業協同組合であれば貯金保険、それ以外の銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫であれば預金保険です。
金融機関コードの調べ方は「金融機関コードの調べ方」を参照してください。

関連記事